解答

どこが理解できないのですか?徳政令を理解してないからこの文章が分からないのか、それとも別の部分なのかどっちですかね?

^_^

図の内容が理解できません、不当な訴訟の棄却をお願いしたのは山城国の百姓の方ですか?

Pクレゾール

そうです。永仁の徳政令には、
既に売却・質流れした所領は元の領主が領有。ただし、幕府が正式に譲渡・売却を認めた土地や、買主が御家人の場合で領有後20年を経過した土地は、返却せずにそのまま領有を続けよ。

という条文があります。今回の件では売主であった農民達は、恐らくこの条文を元に取り戻したのでしょう。問題は次の条文、

非御家人・凡下が買主の場合は、年限に関係なく、元の領主が領有せよ。

という部分が問題になります。これ条文上は売主を御家人に限ってないんですよ。なので

元々売っぱらってしまった土地を農民側が徳政令を根拠に取り戻す
         ↓
元買主の子孫を自称する某が訴訟を起こす
         ↓
元売主の農民側は永仁の徳政令の条文を根拠に訴訟の取り消しを求める

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