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分けられています。
しかし貫高(所領から取れる年貢を銭で表示したもの)がどのようにして決められたかを明確に示す史料はありません。しかし一応後北条氏の場合個々の例を合わせて見ると水田一段の貫高は300又は500文、畠の場合は150〜200文程度に定まっており、これが基準であったと考えるのが正しいでしょう。家臣に対しては領地は水田が何段あって畠は何段かを指出させています。300文の場合と500文の場合とで違うことから恐らく等級に関しても規定があり、それによって上下したのでしょう
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