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多分荘園が何かというものをうまく理解していないからこのような疑問が出てしまうのだと思います。
まず荘園(この際はいわゆる初期荘園ではなく、荘園公領制成立以後の荘園を荘園とします)はそもそも何故誕生したのかから始めましょう。
荘園が誕生するきっかけは醍醐天皇の時代まで遡ります。醍醐天皇はご存じ延喜の治と呼ばれる天皇親政を行ったことで有名ですが、この時すでに律令制的土地支配システムは形骸化しつつありました。でも上で言ったように天皇親政を行いたかった(行った)醍醐は、かつての戸籍や計帳で人民を支配するような公地公民制の立て直しがしたいわけです。ただそれを無理だと述べたのが三善清行の『意見封十二箇条』なわけです。より分かりやすくするため敢えて内容をご紹介しますが、以下のように書かれています。
・斉明天皇の時代(660)に百済救援の為の軍隊を朝鮮半島に派遣するために天皇が筑紫朝倉宮に下って行った際、備中国の邇摩郷というところを通った。
するとその郷はものすごく栄えているので試しに兵士を取ってみると、兵士2万人を徴兵する事ができた。(2万人の徴兵ができた=健康な男性が2万人いた=納税者が沢山いた)
天皇は大層お喜びになりこれを記念して二万郷(邇摩郷)とお名付けになられ、これらの兵達は朝鮮半島に連れて行かれることもなくその場に残されたので、この郷はもっと人が増えてもっと栄えるはずだ。
・しかし称徳天皇の時代の記録を調べてみると、備中国の邇摩郷で納税するものは僅か1900人である。
・そして私(三善清行)が宇多天皇(醍醐の父)の時代に備中介だったので、納税する人の数を数えてみた所、僅か9人であった。
・そして貴方醍醐天皇の時代、この前備中国の国司の交代があったので帰ってきた人間に今備中国邇摩郷で納税するものは何人いるか聞いてみた所、「一人もあること無し」と述べた
・僅か約250年間の間で物凄い勢いで公地公民制が崩れてることは自分の手のひらを見るよりも明らかだ
とまぁこんな内容なわけです。
因みにもしかしたら本当に人が居なくなったのかもと思うかもしれませんが、そうではありません。同時代の阿波国の戸籍の例を出すと
5戸435人の戸籍が残っているのですが、その内訳が男59人に対して女が376人という完全にふざけた戸籍です。そしてその内容も大半が100歳を超えたBBA()
とまぁ男には重い人頭税がかかるので皆んな土地から逃げたり、戸籍を誤魔化したりして、今までのような人に税を課すシステムじゃあもう無理だという事が醍醐天皇の時代に判明するわけです。
だから土地に課税をする新システムである負名体制が登場するわけです。
でこの負名体制はどんなもんかと言うと、元々口分田だった土地を名という課税単位に再編成します。そして有力農民の田堵と呼ばれる連中に耕作を請け負わせて、そっから税を取ろうというシステムです。
そして今までのように中央が全て支配するシステムは無理なので、それぞれの国ごとの国司にその国の行政を一定額の税の納入の約束の代わりにお任せするようになります。
なので国司は「めっちゃ美味しい仕事」になるわけです。何故なら一定額の納税さえすれば良いのですから、違った言い方をすれば、一定額の納税さえすれば、余剰分を懐に入れても構わないということになります。もっと具体的に言えば、1億円を税として国に納めれば良い中でガッポリ10億円農民から税を取ったとしたら、9億円は懐に入れてもOKです。めっちゃうまです、なので都で出世できない貴族は権力者に胡麻刷り(成功)をして国司に任命してもらい、頑張って税をガッポリ取ってやろうと考えるわけです。
それを不満に思うのは有力農民層の田堵です。彼らの中でも有力な田堵は大名田堵と呼ばれ、彼らの中には農業が暇な時期に配下の人間を使って、新しく農地の開発を行って自身の土地を広げる者までいたわけですが(開発領主)、彼らが折角土地を開墾しても税をガッポリ取りたいがめつい奴らがやって来るわけです、なので何とかしてこの国司どもの干渉を辞めさせたい彼らはこの国司を任命するような立場の人間(都の中央貴族や皇族、寺院など。これらを権門勢家と呼ぶ)に自身の開発した土地を寄進します。とは言っても完全に差し上げるわけではなく、今風に言えば名義貸しをしてもらうわけです。そしてその土地に不輸の権や不入の権をもらうわけです。
ただこれで忌々しく思っているのは国司です。そこら中が荘園まみれで税取れないじゃん!となるわけです。が、中には時を経るごとに名義貸ししてくれてた有力者の権力も衰えたりするわけです。そうなればまた国司はチャンスとばかりに税を取り立てようとして来るわけです。そうして落ちぶれてしまった元権力者はより上位の、今も権力を握っている者に対してさらに土地を寄進します。こうしてまた国司の介入を防ぎ〜と続いていくようになります。
これが寄進地形荘園です。
因みに豊臣秀吉が一地一作人の原則なんてのをやるのは一つの土地に何人もの権利者が乗っかっていたからです。まぁ秀吉の頃には荘園制はとっくに衰退しているのですが、これで名実共に完全に荘園が姿を消すことになります。
これを理解してもらうと寄進地形荘園が一国の支配権や収益権を与える制度ではない事は分かると思います
ありがとうございます
流れも理解することができました
先週の解答の質問で申し訳ないのですが、
荘園と寄進地形荘園は同じということですか?