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地租改正の主な変更点をまずおさらいします。
改正前(江戸時代)
・課税基準は収穫高に応じて
→これでは豊凶で差が生まれ不安定
・納税法は現物納。納税者は耕作者
・税率は藩ごとに不統一
(幕領は四公六民でした)
改正後
・課税基準は地価に応じて。
一度決めてしまえば、地券に記載されて固定されるので安定して税を徴収できます。
・納税法は金納、納税者は土地所有者
・税率は地価の3%
(1877年から2.5%)
この改正で、安定した税収入の確保ができ、政府財政の基盤が固まりました。しかし、小作農は貧窮化。また、金納化による農村の貨幣経済の浸透化もありました。
1番の目的は先に述べたように、安定した税収入の確保です。
ありがとうございます !!