治外法権…日本に住む・居住する外国人であっても、日本の法律に従わなくてもよいという権利。
領事裁判権…ノルマントン号事件が有名ですが、日本の国の中で、イギリス人が起こした問題については、日本の裁判所ではなく、
(ノルマントン号船長がイギリス人だったため)イギリスの領事が裁判する、という権利です。
そのため2つは同じものではありません。教科書だと()とかで書かれるから同じだと思ってもしかたないんですけど、この2つ考えようによってはとんでもないえぐい事ができてしまいます。
日本史の教科書に、「日本に滞在する自国民への領事裁判権を認め(治外法権)……」と書いてありました。
ということは、“日本に滞在する自国民への領事裁判権を認めること”=“治外法権”ということですか?
それとも、領事裁判権=治外法権ということですか?
回答お願いします!
治外法権…日本に住む・居住する外国人であっても、日本の法律に従わなくてもよいという権利。
領事裁判権…ノルマントン号事件が有名ですが、日本の国の中で、イギリス人が起こした問題については、日本の裁判所ではなく、
(ノルマントン号船長がイギリス人だったため)イギリスの領事が裁判する、という権利です。
そのため2つは同じものではありません。教科書だと()とかで書かれるから同じだと思ってもしかたないんですけど、この2つ考えようによってはとんでもないえぐい事ができてしまいます。
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