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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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古文 高校生

高一4月の模試です。 中学生の内容と思うのですが、全然解けなくて😭 中学生って活用形習ってませんよね?どんな知識を使って解けばいいのですか?

古文読解 この問題は、古文読解の方法とその内容把握について、 学力を確認します。 大問番号 5 次の文章は「醒陣笑」の一節で、京都所司代(京 都の治安維持の任務にあたった幕府の役職であった板倉伊賀守勝 の息子が、その職を引き継いで、所司代として訴訟を裁定する場 面である。 これを読んで、後の各問い (問一~四)に答えよ。 いたくらいのかみかづ 宿に戻り、「公事勝ちたり。 さらば尼にならん」と、親類言ひ (注6) 合はせぬ。再び許とて、決断の座に出でたるに、「そちは髪を 剃りたるか」と尋ねらる。 「なかなか二度夫を持ち、うき世の望 みあらばこそと思ひ定め、 出家の姿にまかりなりて候ふ」 と。 そ の言下に所司代、「さらば、出家とは家をいづると書きたるまま、 この座敷より、すぐに家をいでよ」と。 ※出題の都合上、本文には一部改変した部分がある。 優れた裁定を数多く残したこと 板倉伊賀守勝重。 (注7) (注) 1 御所司代 で知られていた。 (注1) 2 惣領跡取り。 御所司代七十に余れば、功名かなひ遂げて身をしりぞき、嫡 子継いで天下の所司代たりし 3 治れ ここでは「跡を治れ」で「家を継げ」の意。 泊めよ。 → 後家 夫を亡くした女性のかつての呼称。 ままはは 上京にある家主果てけるに、あまりの子あり。母は継母。 6 裁許 詮索し、済まさん詮議し、明らかにしよう。 訴訟の判決を与えること。 (注2) (wi) そうりゅう 1 うき世の望みあらばこそ現世で生きる希望をもつことが あってはなるまいと。 「その惣領には、家を渡すまじ。 我に跡を治れと夫の遺言なり」 と言ふ。惣領は「眼前の親子たる我をのけ、別に誰か家を治るべ きゃ」と怒り、所司代へ双方出でけり。 互ひの意趣を言ふ。 口上 に妻の申すやう、 「後家と書きて何と読み参らする」と。所司代、 「のちの家と読む」 とあれば、「その儀ならば、 我の治らではぬ 事にこそ」と申す時、「まづ立ちて帰れ。重ねて詮索し、済まさん」 (注5) ④ア となり。 問一 二重傍線部アイの主語の組み合わせとして最も適当なも のを、次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は 224 ①ア惣領 継母 2 惣領 惣領 継母 継母 イ惣領 継母 と。 問二部A 「その儀ならば、我の治らで叶はぬ事にこそ」と あるが、どういうことか。その説明として最も適当なものを、 次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は25 ① 「後家」という言葉は「後から家に」来た者という意味な ので、この家に先に住んでいた息子に家を継ぐ権利があると いうこと。 「後家」という言葉は「のちの家」と読むのだから、主人 が亡くなった後のこの家は、自分こそが継ぐべきであるとい うこと。 ③ 「後家」という言葉は「後ろから家を支えるという意味で、 主人が亡くなったこの家を、息子と一緒に継ぎたいというこ ④ 「後家」という言葉は「のちの家」と読むのだから、息子 家を治めた後は、自分がこの家を継いでいく他はないとい うこと。 (H)HOLSSO -24-

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