学年

教科

質問の種類

法学 大学生・専門学校生・社会人

解答を教えていただきたいです。

問題 (1) Aは、Bから自動車を借りて、 使用していた。 ある日、Aは、この自動車のブレーキの 効きが悪く、このままでは事故になりかねないと考えて、 整備工場で修理してもらった。 CA また、Aは、この整備工場でカーナビの取り付けを勧められたため、Bに携帯で連絡を取 り、その了承を得て、 カーナビを取り付けてもらった。 Aは、一旦これらの費用を負担し たが、 後日、Bから支払ってもらうつもりでいた。 ところで、 実はこの自動車は、BがC から盗んだものであった。 被害届を出していたCは、警察からの連絡により、 現在Aがこ の自動車を使用していることを知った。 そこで、Cは、Aに対し、この自動車が盗まれた ものであることを告げて、その返還を迫った。これに対し、 Aは、Bから詳しい事情を聴 くまでは、 一存で返還することはできないとして、 任意に返還することを拒んだ。 なお、 Bは、この時点で行方をくらましており、 携帯にもでないため、 AはBと連絡を取ること ができなかった。 この場合において、次の①と②について、 法的理由を付けて論じなさい。 ①Cは、誰を相手取って、 返還請求訴訟を提起するのか、 また、 返還請求が認められた 場合、 返還費用はCと相手方のいずれが負担すべきか。 ②Cの返還請求が認められた場合、 Aの支払ったブレーキの修理費用やカーナビの取り 付け費用はどうなるか。 法的理由を付けて論じなさい。

解決済み 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

解決済み 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人

なぜ3が答えなのか教えてください🙇🏼‍♀️

問題93 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして, 正しいも のを1つ選びなさい。 刑法242条の 「占有」の意味について,( a )と解すると、窃盗犯 人が盗んできた物を第三者が盗んだ場合,当然に窃盗罪が成立すること になる。これに対して, (b)と理解すると, 窃盗罪は成立しない ことになるとも考えられる。 しかし,(b)とする立場からも一度 侵害された所有権を再度侵害すると考えて、この場合には窃盗罪が成立 するといわれている。 また、窃盗の被害者が窃盗犯人から盗まれた物を取り返す場合, (b)とする立場からは, 窃盗罪が成立しないことになるが,これ に対しては (c) 財産秩序が著しく混乱するという批判がある。 一 (a)とする立場からは, 窃盗罪が成立することになる。これ に対しては、明らかに不法な利益を保護するのは刑法の目的に反すると の批判がある。 もっとも, (a ) とする立場からも (d)から 窃盗罪は成立しないともいわれている。 [参照条文〕 刑法 (他人の占有等に係る自己の財物) 第242条 自己の財物であっても,他人が占有し、又は公務所の命令に より他人が看守するものであるときは, この章の罪については、他人 の財物とみなす。 1.a=正当な権原に基づく占有 c=正当防衛が多発し 2.a=正当な権原に基づく占有 c=自力救済が多発し 3. a = すべての事実上の占有 c=自力救済が多発し 4.a=すべての事実上の占有 c=正当防衛が多発し b= すべての事実上の占有 d=違法性が阻却される b=すべての事実上の占有 d= 構成要件に該当しない b=正当な権原に基づく占有 d=違法性が阻却される b =正当な権原に基づく占有 d = 責任が阻却される

解決済み 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... 続きを読む

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

解決済み 回答数: 1
1/2