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まず、所有権(民法206条)に基づく返還請求が認められるには、原告が所有権を有していること、被告が占有していることが認められる必要があります。そうすると被告となるのは占有している人すなわち、事実上の支配下に自動車を置いているものになるのでCと相手方いずれが該当するのかを検討します。
次に、返還請求の効果は通説では占有している物を返還する作為義務を生じさせることです。そうすると、作為義務を負うものが作為によって発生する費用を負担すべきなので被告が返還費用を負担します。
また、占有者が占有目的物について支出した必要費を無条件に所有者に返還することを請求できます。
一方、有益費である場合は有益費により生じた価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従って、支出した金額または、価値増加額を所有者に返還してもらうことができます。(民法196条)
なお、占有者が悪意であった場合は、所有者の請求により返還について相当の期限を付与することができます。
従って問題となる費用が必要費か有益費のいずれに該当するかをまずは認定して、どのような効果が導けるかを書く必要があります。
これはあくまで私の考えですが、ブレーキの修理費用については、占有を回復したものはいずれにせよ支出しなければならないので必要費に該当すると思います。一方カーナビの費用については整備工場の人に勧められない限りはBはこのままカーナビを取り付けなかったであろうことから有益費に該当すると思います。
納得しました。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
すみません。また質問なのですが、占有者Cは悪意はなく善意という認識で良いでしょうか?
占有者はAでした。
上だと被告がCか相手方になっていますが、今回Cが訴訟を提起する所有者なので、占有者Aの主観を基準にします。そうすると有益費を支出した当時はAは盗まれたものということをしらなかったので善意でしょう。
了解です。教えていただきありがとうございます。
回答していただきありがとうございます。
この問題の費用がどちらに該当するのかに関して、必要費なのではないかと考察したのですが、正しいでしょうか?