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日本の55年体制下における立法過程の特徴について教えてください。(そこで鍵となる政治制度の働きについて明確になるように)

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日本の55年体制(昭和30年代から昭和55年までの間の政治体制)下における立法過程の特徴は以下のような点があります。

主導権の集中: 55年体制では、自民党がほぼ連続的に政権を担っており、政府・与党の主導権が強かったです。政府が立法の草案を作成し、与党内での調整を経て議会に提出されるというプロセスが一般的でした。

平和的な議論と合意形成: 55年体制では政府と与党が協調し、法案の審議や議論が行われました。異論や対立があった場合でも、内閣や与党が調整役となり、合意形成を図る努力が行われました。これにより、大きな政治的な対立や混乱を回避することができました。

官僚制の重要性: 55年体制では、官僚制度が政策形成や立法過程において重要な役割を果たしました。官僚が政策の準備や詳細な立案を行い、政府と議会の間で情報や意見を調整する役割を果たしました。そのため、官僚の専門知識や経験が立法過程に反映されることが多かったです。

与党内の癒着と利益調整: 自民党内部では、派閥制や利益調整が顕著でした。派閥ごとに影響力や政策志向が異なり、それぞれの派閥が政策や法案に影響を与えることがありました。また、与党内での癒着や利益調整も見られ、立法過程において特定の利益団体やグループの意向が反映されることもありました。

以上の特徴が、55年体制下における立法過程の要点となります。政府・与党の主導権、平和的な議論と合意形成、官僚制の重要性、与党内の癒着と利益調整が政治制度の働きと結びついています。

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