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三菱樹脂事件は、最終的に当時学生運動をしていたため採用しない、ということを認めたということでしょうか?
本採用拒否を合憲、の意味がよく分からなくて、教えて頂きたいです。
よろしくお願いします!

回答

✨ ベストアンサー ✨

結論から言いますと認められました。

「本採用拒否の合憲」

それぞれ言葉を分解して考えてみましょう。
本採用拒否→正式に雇うをこと拒否すること
合憲→憲法の趣旨にかなっている。憲法に違反していない。

簡単に言えば「採用を拒否しても憲法に違反したことにはならないよ」ということです。

〜理由〜

企業側にも「採用の自由」というものがあります。
そして、そもそも思想・良心の自由(第19条)とは国(または地方公共団体)と個人の間での規律なので、今回のような企業と個人の間では適用されないからです。

こん

ありがとうございます!とても分かりやすかったです!"企業と個人の間では適用されない"←覚えておきます✍️

波夏

いえいえ、お力になれたのならば良かったです。
難しい言葉が多いですが、引き続き頑張ってください💪

こん

ありがとうございます!
はい!頑張ります🔥

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