刑訴法(搜手)
つき裁判官が行う (刑訴法207条1項・81条)。
判所が行い(刑訴法81条)、 被疑者
(2) 正しい。 被疑者・被告人と弁護人等との接見交通は、 禁止することができ
ない。
(3)誤り。 接見等禁止処分の対象者は、 「第39条第1項に規定する者以外の者」
である。 したがって、 接見等を禁止できる対象者は、 「弁護人又は弁護人を選任
することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者」である。
(4) 正しい。 したがって、 起訴前の接見等禁止処分の効力は、その取消決定が
ない限り、起訴後も引き続き効力を有することになる。
上の梅を不当に制限