誤 会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効であると解するのが相当である(憲法一四条一項、民法一条ノ二参照)。(最判昭56.3.24民集35巻2号300頁)
法学
大学生・専門学校生・社会人
日産自動車事件において、最高裁は、憲法上の規定を参照することなく、民法90条の解釈・適用のみを通じて、男女別の定年年輪を定める就業規則を無効とした。
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