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憲法51条の「議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われない」で、なぜ院外で責任を問われないのですか?
そういうものだと思って暗記してしまえばいいのでしょうか…

回答

✨ ベストアンサー ✨

国会議員が議院において、周りの目を気にしすぎて、自由な発言や選択ができないと、議論が正しく行われないことにつながります。そこで、院内における言論の自由を保障することで、議会制度を正しいものにしようという考え方のもとに生まれた条文です。(これを院外免責特権と言ったりします。)
簡単に言えば、発言一個一個を議会の外で批判されてしまうと、発言したくなくなって議論しなくなってしまうかもしれないから、議会の中ではある程度好きに話していいよということです。
これでどうでしょうか。

svt1122

そういうことなんですか
ありがとうございます🙇‍♀️

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