公民
中学生

≪至急お願いします≫

【消費者基本法】と【消費者契約法】
とは、何がどう違うのですか?

2000年→消費者契約法
2004年→消費者基本法
ということはわかるのですが、
何がどう違うのかがわからなくて( - - ; )

回答

消費者基本は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする法律。
©︎Wikipedia

消費者契約法は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」日本の法律である。
©︎Wikipedia

ノゾラン

調べていただきありがとうございますm(_ _)m

ぽん

上記の説明文に誤りがありました。
すみません(ーー;)
誤 ©︎Wikipedia
正 ®️Wikipedia

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・消費者基本法:国が消費者保護をするよ、と宣言した法律。具体的な中身はなんもないです。
・消費者契約法:消費者が契約する際は不利な立場にあるので取り消す際に有利な条件を決めたり、契約する際に事業者が説明するべき内容を定めた法律です

分からなかったらすいません。

ノゾラン

分かりやすかったです!
ありがとうございましたm(_ _)m

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