国際慣習法のことでしょうか…?
国際慣習法であれば、わかりやすく言えば「内容が文として記されていない国際法」です。
法律というのは、基本的に内容は「条文」という形で記されています。身近なもので言えば憲法や刑法あたりでしょう。
国際法も一種の法律であり、条文として記載されます。条約と呼ばれるものがわかりやすいかと思います。
しかし国際法には明文化されていないものが多くあります。それらが国際慣習法と呼ばれるものです。
国際慣習法は「慣習」とついている通り、今まで「慣し(ならわし)」としてあったルールがありました。それが法律と同等の力を持ち、広く認知されるようになると国際慣習法として機能することになります。