公民
中学生
解決済み

直接請求権と請願権の区別がつきません💦
教えていただけると嬉しいです。

回答

✨ ベストアンサー ✨

直接請求権利は、
地方公共団体の住民がもつ、一定の署名数を集める
ことで、地方公共団体の機関に直接請求が出来る権利のことです。
その中に、
条例の制定、改廃の請求、解職請求、監査請求、
議会の解散請求があります。

請願権は、参政権の一つです。
国民が国や地方公共団体に対して、その主張や要求を
表明し、それを取り上げるように願う権利です。
これは、日本国憲法第16条に規定されています。

これでどうですか??💦

yuka

直接請求権は地方公共団体、請願権は国へということですか??

☺︎える

はい!そうです
直接請求権は、地方公共団体に
請願権は、国と地方公共団体に

です!

yuka

ありがとうございます!

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