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永仁の徳政令について

「御家人に20年を超過してない所領を返還する」
とある一方
「非御家人である場合、20年を超過していても返還」
と定められています

より幕府に近い御家人への対応よりも、非御家人への対応の方が手厚いと感じるのですが、なぜ永仁の徳政令はこのような内容になったのでしょう??

鎌倉時代

回答

✨ ベストアンサー ✨

第1条ですね。
これは土地を買った人(買主)が御家人ならば、御成敗式目にあるようにたとえ御下文が無くても20年以上実効支配していたらその土地は実効支配している人のものになる、つまり買主のものという慣習があったので20年を経っていたら返さなくてもいいと言っています。
何故20年なのかは年紀法が理由です。
次に買主が非御家人あるいは凡下の輩=借上だった場合です。この場合はたとえ買い取った土地を20年以上彼らが実効支配していてもその土地は売主(御家人)のものだから返しなさいと言っています。

救済対象は御家人だけです!!手厚い対応をされたのはむしろ御家人の方なんです。
大事なので二回言います。
永仁の徳政令は"御家人"救済が目的なんですよ〜。

Sora

よく分かりました!
永仁の徳政令を間違えて解釈していたようです
御丁寧な回答ありがとうございました

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回答

鎌倉時代末期の御家人は生活のために自分の土地を質に入れる者が出てきますが幕府はそんな御家人たち救済するために永仁の徳政令(1297年)を出します。
御成敗式目で20年以上支配が続いた土地を元の所有者は取り戻すことができないのは習いましたね。

・御家人が買主の土地は御成敗式目のとおり20年以上たったら返還されません。
・非御家人が買主の土地は20年以上経っていても売主に返還されるようになります。

要は御家人に土地を戻させたいんですね。しかし、所領の売買が禁止されてしまったので御家人はお金を手に入れられなくなり翌年徳政令の一部が撤廃されています。

Sora

回答ありがとうございます!

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