日本史
高校生

黄色の線引いてあるところってどゆことですか??

っが 祥條回家では, 民秒は声革を代表者とする9に所必 ( wmm ) する形で戸税絆にな録きれ. 50戸で1時が本 れるように里が編成された。この戸を単位としで口分田が班給 され@, 和 科が課せられた。 戸籍は6 年ごとに作成きれ,それにもとづいて6歳以上の 。 居炎に計定額の回分田が与えられた。家屋やその 1が され - だが人田は売買きず=死者の分田は6年との班年に収会 補e。 民徐には租・調・唐・雑術などの負担が課せられた。租は口分田などの収 稚から3 96 程度の稲をおさめるもので, おもに族国において貯蔵きれた。 " 靖還病は。旨・布・糸や各地の特産品を中央政府におさめるもので, おもに 0上男性)にせられ。 それらを都まで連ぶ軒肢の療務があった。雑 答ほ国司の命令によって水利工事や国府の雑用に年則60日を限度に奉仕す る肥後であった。 このほか. 回家がに租を代し付け。 秋の収穫時に昔い利 息とともに敏収する出拳(公潮薬)eもあった。 尋役は、正3 - 4 人に 1 人の仙で氏二が徴先きれ、 兵士は諸国の香園で j 田 1 段につき稲 2 東 2 把(中穫の約 3 %に当たる。 田地にかかる租税) 棚"縮・糸・布など 1 9 ほかに正丁は染料など| 押土の産物の一種を一定量 FTの2 |下Tの4 の肌の視物を納入 都の役(役)10日にかえ. 8 te。 、 布2史6尺⑯8m) 上Jの76 |なし 京・坦内はなじ 地方での労役, 60日以下 |正]の2 正二の4 のちに半小される |
班田収授法 日本史 律令国家

回答

戸籍は6年ごとにつくられるわけで、死ぬ前の年が戸籍を作った年だとしたら次に作るのは6年後なので、死んだ5年後に口分田が回収つれることになります。また逆に6歳以上の男女に口分田が与えられると言いますが、5歳時に戸籍が作られればこの子供が口分田がもらえるのは11歳の時ということになります。

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6年ごとに戸籍が更新され 、 口分田も6年ごとに回収され その戸籍に基づいて支給されるという事だと思います 。

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