法学
大学生・専門学校生・社会人

【緊急です】
民法94条2項類推適用と民法94条2項・110条を使用するときの第三者の保護のための要件の違いについてわかる方いませんか?

回答

94.2
第三者C→善意(過失もOK)

94.2類推適用
本人A →帰責性
第三者C →善意無過失

110
第三者C→善意無過失

こんな感じですかね。
法律は勉強中なので、あまり信用しないでください。
質問のまともな答えになってるかも分からないw

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉