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世界人権宣言と国際人権規約って何ですか?
何が違うのかよくわかんないんです

何言ってるかわかんないと思うんですけど(・・;)

回答

✨ ベストアンサー ✨

(初めまして!ゲストユーザーでまだまだ慣れていないのですが、回答させていただきます!)

1948年、「世界人権宣言」という "宣言" が採択されました。

簡単に言うと、

「人種や宗教の違いを超えて、
世界的に人権を大切にしていきましょう」

と言うような内容です。

その後、1966年に「国際人権規約」という "規約" が採択されました。

簡単に言うと、

世界人権宣言がただの宣言に対してこちらは
『法的拘束力』

つまり人権の保護や自由権の尊重について、
「できたらいいね」という目標ではなく、
守らなければならない義務になったのです。

【要約】

先に採択された「世界人権宣言」は、ただの「できたらいいね」という宣言。(または目標)

後に採択された「国際人権規約」は、世界人権宣言に「守らなければいけない義務」とした。

https://www.try-it.jp/chapters-3241/lessons-3310/

嘘教えちゃいけないので、上⬆️のページから引用しました!
分かりにくかったらすみません!失礼しました😌

あかり

わざわざありがとうございます!!
めっちゃわかりやすいです!

🍁

いえいえ!ベントアンサーありがとうございます!!

あかり

いいえー!

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回答

世界人権宣言は総会で採択された「きめごと」なので法的な拘束力がありません。なので、違反しても法的に裁かれないのです。それじゃ不味い、ということで世界人権宣言を明文化(はっきり文書で書き表すこと)し、法的な拘束力をもたせたものが国際人権規約になります。

あかり

ありがとうございます!
なるほどです!

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世界人権宣言…法的結束力がない。つまり、決まりではない。1948年
国際人権規約…法的結束力がある。つまり、守らないといけない。 1966年

世界人権宣言を確実にするために、国際人権規約が作られた。

こんな感じです。わかりにくかったらすいません。

あかり

なるほど!
普通にわかりやすいです!
ありがとうございます!!

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