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刑法の、具体的危険犯と抽象的危険犯の違いがわかりません。例を挙げて教えていただくと助かります🙇‍♂️

刑法 法律

回答

✨ ベストアンサー ✨

抽象的危険犯(ちゅうしょうてききけんはん)とは、日本国の刑法概念中の危険犯の1つで、ある行為により、法益の侵害がなされるおそれを持って犯罪とすることを意味する。 危険犯とは、法益侵害が現実に発生していなくても、行為が法益侵害の危険をもたらすような場合には成立する犯罪を意味する。 抽象的危険犯は、法益侵害のおそれをもって犯罪とするに足りるため、現実に法益の侵害がなされたがどうかは問わない。 抽象的危険犯の代表的な例として現住建造物等放火罪(刑法108条)がある。

具体的危険犯は構成要件中で、実際に危険が発生したことを構成要件としている。 具体的危険犯はこの点で抽象的危険犯と異なる。 具体的危険犯の代表的な例には非現住建造物等放火罪(刑法109条)がある。 また、危険犯に対する概念として、侵害犯がある。

cherrybom

なるほど!ご丁寧にありがとうございます🙇‍♂️

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