1945年(昭和20年)8月15日に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し[2]、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された[2]。
国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある[2]。
2017年5月日現在、施行されてから一度も改正されていない現行憲法としては世界最古である[3]。そのため、日本国憲法の原文は歴史的仮名遣であり、漢字表記は当用漢字以前の旧字体を使っている。
原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている[4]。
概要
「憲法」の意味
詳細は「憲法」を参照
「憲法」という言葉には多くの意味があり、一義的ではない。次の三つの重要な意味がある。
形式的意味の「憲法」:「○○国憲法」など、憲法という形式を与えられた文書(憲法典)のこと。実質的(固有の)意味の「憲法」:国家の統治の基本を定めた法のこと。形式的意味の憲法と対比する意味では実質的意味の憲法といい、立憲的(近代的)意味の憲法と対比する意味では固有の意味の憲法という。立憲的(近代的)意味の「憲法」:国家の専断を排し、国民の権利を保障するという立憲主義に基づく憲法のこと。
日本国憲法は、
「日本国憲法」という形式の文書であることから、形式的意味の「憲法」にあたる。日本における国家の統治の基本を定めた法典であることから