政治・経済
高校生
解決済み
国民審査のとき、憲法には 多数 が裁判官の罷免を可とするときは罷免されると書いてますが
問題集や用語集などでは多数ではなく「過半数」なのはなぜですか?
できない。
第79条 【最高裁判所の構成, 国民審査,定年,
報酬】 ① 最高裁判所は, その長たる裁判官及
び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを
構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は, 内
閣でこれを任命する。
② 最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後
初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審
査に付し,その後10年を経過した後初めて行
はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し,
その後も同様とする。
③ 前項の場合において, 投票者の多数が裁判
官の罷免を可とするときは、その裁判官は, 罷
免される。
国民審査 ⑥ 最高裁判所の裁判官を、 国民の
直接投票によって審査すること。 任命後の
最初の衆議院議員総選挙のときに審査され、
その後は10年ごとに審査を受ける。 投票者
の過半数が罷免めんを可とする裁判官は罷免
される。 内閣の不当な任命を防ぎ、 裁判官
の独立と司法を国民の監視下に置くことを
目的としたもの。 直接民主制であるリコー
ルの一種。 現在まで、この制度で罷免され
た裁判官はいない。
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