政治・経済
高校生
解決済み

国民審査のとき、憲法には 多数 が裁判官の罷免を可とするときは罷免されると書いてますが
問題集や用語集などでは多数ではなく「過半数」なのはなぜですか?

できない。 第79条 【最高裁判所の構成, 国民審査,定年, 報酬】 ① 最高裁判所は, その長たる裁判官及 び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを 構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は, 内 閣でこれを任命する。 ② 最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後 初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審 査に付し,その後10年を経過した後初めて行 はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し, その後も同様とする。 ③ 前項の場合において, 投票者の多数が裁判 官の罷免を可とするときは、その裁判官は, 罷 免される。
国民審査 ⑥ 最高裁判所の裁判官を、 国民の 直接投票によって審査すること。 任命後の 最初の衆議院議員総選挙のときに審査され、 その後は10年ごとに審査を受ける。 投票者 の過半数が罷免めんを可とする裁判官は罷免 される。 内閣の不当な任命を防ぎ、 裁判官 の独立と司法を国民の監視下に置くことを 目的としたもの。 直接民主制であるリコー ルの一種。 現在まで、この制度で罷免され た裁判官はいない。

回答

✨ ベストアンサー ✨

多数よりも過半数の方が誤解なく伝えられるからだと思います。

入試的にそこが問われることはありません。

分かりました!
ありがとうございます🙇‍♀️

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?