そもそも団体行動権がなんなのかを抑えなければなりません。
団体行動権とは企業すなわち、雇い主が労働者に対して不当な条件で働かせようとした時に労働条件改善のためにボイコットやストライキなどの行動を起こすものです。
今回の先生の場合、授業を放棄するのは雇い主である国に対して労働条件改善のために行ったのではありません。
あくまで教育活動の一環としておこなっているので、団体行動権の行使とは言えないのです。
公民
中学生
団体行動権を授業で習った時に公務員はストライキをしてはいけない 先生が授業をやらないのはだめみたいなことをと学校の先生が言っていたのですが先生が怒って授業をやめたり職員室に帰っていったりするのはストライキに入らないんですか
語彙力なくてごめんなさい
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