✨ ベストアンサー ✨
東大ポポロ判決は違憲判決が出されておりません。
まず前提として違憲か合憲かというのは、憲法上保障される権利を侵害した場合を指します。
そして、本件は私服警官が東大ポポロ劇団の劇に潜入しそれに気づいた劇団員の私服警官に対する暴行を有罪とすることが憲法上許されるのか(違憲か合憲か)というのが争われました。
憲法23条の学問の自由は大学内における研究発表を行うことも保障するという判断を最高裁はしました。
しかし、本件劇の性質は真に学問研究を目的とするものではなく、単なる政治的な主張を訴えるための劇であるため、実社会における政治的社会的活動である、そのため、誰にも阻害されずに本件劇を行うことは大学の学問の自由として保障されるものではないため、潜入捜査官に対する暴行を有罪としても憲法違反ではないと判断したのです。