✨ ベストアンサー ✨
まず、行政指導は原則として相手方の任意の協力によってなされるものであるという性質から、行政指導に反したことによって不利益な取り扱いをしてはなりません。しかしながら行政指導が許認可の基準を示す省令や政令の内容に沿うものであれば、行政指導に反したことで許認可が与えられなかったとしても、それはあくまで省令や政令に沿わないものであったから許認可が与えられなかっただけで、行政指導に反したことによって不利益な取り扱いをしているわけではないのです。(すなわち行政指導を行っていなかったとしても、許認可は与えられないのですから)そのため、行政指導を許認可の基準である省令や政令を通じて企業に対して行うことができるのです。
詳しく解説していただきありがとうございます!理解出来ました!