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日本国憲法の第6条は天皇の任命権について規定するものです。
質問者様のおっしゃる法文は教育基本法6条のものでしょう。
〇〇市というのは地方公共団体の一つですので、〇〇市も学校を設立することが可能です。
日本国憲法に「第6条 (学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」とあるのですが、これは「〇〇市」が学校を設立できないということでしょうか?
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日本国憲法の第6条は天皇の任命権について規定するものです。
質問者様のおっしゃる法文は教育基本法6条のものでしょう。
〇〇市というのは地方公共団体の一つですので、〇〇市も学校を設立することが可能です。
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