メインの違いは法的効力の有無です。
『令義解』→主な編者は清原夏野です。これが作られたとき、養老律令は完成してから100年以上経過していました。そのため、当時の人々にも伝えやすくするために、国が作った注釈書です。
つまり、法律そのものになります。=法的公力あり
『令集解』→主な編者は惟宗直本です。国が作った公式なものでなく、個人が作ったものです。内容は『令義解』の注釈にさらに、説明を加えた感じです。
個人が作ったため、法的効力はありません。
また、説明の通り、『令集解』は『令義解』をさらに説明したものになるので、成立順は『令義解』が先にできた(古い)ことになります。
そして、名前から分かる通り、『令集解』は律令の他にも『令義解』も集めて作ったものであるため、「集」の字が使われています。ゴチャゴチャになりやすいので、覚える際のポイントに役立てば幸いです。🙏