衆議院の優越 6つ
1法案の議決
参議院で法案が否決か60日間議決が無い場合、両院協議会を開いて、衆議院の出席議員の3分の2以上賛成で可決される。
2、3条約の承認と予算の議決
参議院で条約の承認や予算の議決が否決か30日間議決が無い場合、両院協議会を開いて、衆議院の議決が国会の議決となる
4内閣総理大臣の指名
参議院で内閣総理大臣の指名が否決か10日間議決が無い場合、両院協議会を開いて、衆議院の議決が国会の議決となる
5内閣不信任議決権
内閣に退陣を求める権利
6予算先議権
総予算は衆議院で先に審議が行われる
アに関しては6が関係しています。予算は先に衆議院で審議が行われますが、法案に関しては参議院が先でも問題ありません。予算のみ「衆議院に」先に提出され、そこで審議されます。
分かりにくかったらすみません🙇♂️