現代社会
高校生
解決済み

生存権のプログラム規定についてです📰.

・プログラム規定:
『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』とされる生存権に対し、個々の国民に具体的な権利を与えたものではないという考え方

プログラム規定の例として「貧困で困る個人に対して支援金は出さない」みたいな解釈をしているのですが、これであってますか?
あくまで平等を守るためにある規定ということで良いですか?
教えてください🙇🏻‍♀️

回答

✨ ベストアンサー ✨

概ね合っています!
例で言うなら、「生存権を保障できていなくても、裁判起こされても、国は何もする必要がない」
「生活保護の金額はいくらでも大丈夫👌」といった感じですかね。

あくまで、国の「努力目標」という考え方です。
もっと具体例が知りたければ、朝日訴訟、堀木訴訟あたりを調べてみるといいと思います。

一応、憲法25条 生存権の学説について簡単に解説します。

プログラム規定説:個々の国民に具体的な権利を与えたものではないという考え方(最高裁の判例)
→国の努力目標、政府の対応に一任している。
 法律を定める必要:なし
 国民に請求されても応える必要:なし

抽象的権利説:国は法律を定める必要はないが、法律があれば、国民が請求できるという考え方
→国の努力目標だが、法律には従う必要がある
 法律を定める必要:なし
 国民に請求されても応える必要:あり

具体的権利説:生存権は国民に保証されている権利で、法律がなくても請求できる。
→国民の権利のため、国は保障しなければならない
 法律を定める必要:あり
 国民に請求されても応える必要:あり

プログラム規定説 生存権 最高裁判例
ㆍあき

なるほど、詳しく回答いただきありがとうございます.'.'
回答頂いて少し先程調べてみたところでは(朝日訴訟)、結核の入院中での低劣な保護基準を訴えたということですね。
今から朝日訴訟、堀木訴訟さらに調べてみます.'
ありがとうございます🙏🏻

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?