✨ ベストアンサー ✨
概ね合っています!
例で言うなら、「生存権を保障できていなくても、裁判起こされても、国は何もする必要がない」
「生活保護の金額はいくらでも大丈夫👌」といった感じですかね。
あくまで、国の「努力目標」という考え方です。
もっと具体例が知りたければ、朝日訴訟、堀木訴訟あたりを調べてみるといいと思います。
一応、憲法25条 生存権の学説について簡単に解説します。
プログラム規定説:個々の国民に具体的な権利を与えたものではないという考え方(最高裁の判例)
→国の努力目標、政府の対応に一任している。
法律を定める必要:なし
国民に請求されても応える必要:なし
抽象的権利説:国は法律を定める必要はないが、法律があれば、国民が請求できるという考え方
→国の努力目標だが、法律には従う必要がある
法律を定める必要:なし
国民に請求されても応える必要:あり
具体的権利説:生存権は国民に保証されている権利で、法律がなくても請求できる。
→国民の権利のため、国は保障しなければならない
法律を定める必要:あり
国民に請求されても応える必要:あり
なるほど、詳しく回答いただきありがとうございます.'.'
回答頂いて少し先程調べてみたところでは(朝日訴訟)、結核の入院中での低劣な保護基準を訴えたということですね。
今から朝日訴訟、堀木訴訟さらに調べてみます.'
ありがとうございます🙏🏻