日本史
高校生
延久の荘園整理令で国司の権限がどうなったか
(弱まったのか強まったのか)
と、延久の荘園整理令のどうゆう政策で国司の権限がそうなったのかを教えてください。
分からなくて困っています。
よろしくお願い致します。
後三条天皇は,時の摂関家を外戚としない立場から本格的に国政改革
に臨んだが,その代表的施策が1069 (延久元)年の延久の荘園整理令
である。摂関政治期に藤原氏に集中した寄進地系荘園を整理して公領を
回復する目的で行われ,それまで国司に調査を委ねていたやり方を改め
て,専門機関である記録荘園券契所 (記録所)を太政官に新たに設置し,
荘園領主からの証拠書類と国司からの報告書を合わせて直接審査するこ
とになった。大貴族 大寺社の荘園も審査の対象とされ, 摂関家にも荘
園目録を提出させ, また石清水八幡宮の約3分の1の荘園を停止するな
ど、徹底した調査・ 整理を断行し, 大きな成果を上げた。
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