法学
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解決済み
設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。
また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。
ともに模範解答を提示していただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
INTON"
[設問1]
XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地
の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され
たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、
その点についての証拠調べがされた。
その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事
実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」
という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間
の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。
[設問2]
AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の
明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が
され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。
その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を
提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは,
前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。
訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、
前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。
以上
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設問1ですが、判例はただの売買契約の成立しか主張していないにもかかわらず、代理によって売買契約が成立したことを裁判所が認定した事案で、いずれも導かれる効果が同様なので弁論主義に反しないとしています。
しかしながら、ただの売買契約と代理による売買契約では要件が異なるので、学説上批判が多いです。そのため、通説通り、要件が異なる場合に弁論主義第一テーゼに反するとしました。
判例通りだと、使者による売買契約成立も、代理による売買契約成立も効果自体は同一なので弁論主義第一テーゼに反しないことになるので、判例を批判する必要性がありそうです。