✨ ベストアンサー ✨
児童ポルノ禁止法違反:未成年の少女とラブホテルに行ったことにより、児童ポルノの製造・頒布・所持の罪が成立する可能性があります。
薬物取締法違反:合成麻薬を未成年の少女に与え、自身も服用したことにより、薬物取締法違反の罪が成立する可能性があります。
不作為致死罪:Aが急性心不全で死亡した場合、甲が十分な救命措置を取らなかったことにより、不作為致死罪が成立する可能性があります。
お二方とも回答ありがとうございます!
✨ ベストアンサー ✨
児童ポルノ禁止法違反:未成年の少女とラブホテルに行ったことにより、児童ポルノの製造・頒布・所持の罪が成立する可能性があります。
薬物取締法違反:合成麻薬を未成年の少女に与え、自身も服用したことにより、薬物取締法違反の罪が成立する可能性があります。
不作為致死罪:Aが急性心不全で死亡した場合、甲が十分な救命措置を取らなかったことにより、不作為致死罪が成立する可能性があります。
お二方とも回答ありがとうございます!
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉
不作為致死罪というものはございませんので、純粋に殺人罪を検討することになると思います。
また児童ポルノ禁止法違反についてはそもそもラブホテルに連れ込んだ目的が児童ポルノの製造、頒布、所持でない場合は故意がないので、未遂ですら成立しないでしょう。
また、特別法まで含めれば麻薬及び向精神薬取締法違反になりえます。しかしそこはメインではないので、さらっと検討しておしまいでしょう。
今回のメイン論点は、殺人罪は人を殺すという作為の方法で、規定されているが、不作為によって人を殺した場合にも殺人罪が成立するのかということです。
そのためまずはここの部分の基本書の記述を読んでみてください