法学
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解決済み

これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い
刑法

回答

✨ ベストアンサー ✨

児童ポルノ禁止法違反:未成年の少女とラブホテルに行ったことにより、児童ポルノの製造・頒布・所持の罪が成立する可能性があります。
薬物取締法違反:合成麻薬を未成年の少女に与え、自身も服用したことにより、薬物取締法違反の罪が成立する可能性があります。
不作為致死罪:Aが急性心不全で死亡した場合、甲が十分な救命措置を取らなかったことにより、不作為致死罪が成立する可能性があります。

とぅご

不作為致死罪というものはございませんので、純粋に殺人罪を検討することになると思います。
また児童ポルノ禁止法違反についてはそもそもラブホテルに連れ込んだ目的が児童ポルノの製造、頒布、所持でない場合は故意がないので、未遂ですら成立しないでしょう。
また、特別法まで含めれば麻薬及び向精神薬取締法違反になりえます。しかしそこはメインではないので、さらっと検討しておしまいでしょう。
今回のメイン論点は、殺人罪は人を殺すという作為の方法で、規定されているが、不作為によって人を殺した場合にも殺人罪が成立するのかということです。
そのためまずはここの部分の基本書の記述を読んでみてください

つぁんべん

お二方とも回答ありがとうございます!

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