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砂川空知太神社事件について

最高裁平成22年判決で「違憲ではあるが、違憲状態の解消は神社の撤去より適切な手段がある」として、施設の撤去は命じられませんでした。
撤去を命じなかった理由として、最高裁が行政になにを配慮したのか教えていただきたいです。

政教分離原則 法律 砂川空知太神社事件 日本国憲法 最高裁判所 行政

回答

『神社敷地として使用することを前提に土地を借り受けている本件町内会の信頼を害するのみならず,地域住民らによって守り伝えられてきた宗教的活動を著しく困難なものにし,氏子集団の構成員の信教の自由に重大な不利益を及ぼすものとなることは自明であるといわざるを得ない。』判決文より抜粋。
_最高裁は、行政に配慮したのではなく、神社利用者に配慮している。

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