法学
大学生・専門学校生・社会人
民法Aの問題です。
教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。
⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。
また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。
以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ
ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。
(01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権
代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。
【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】
(02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒
絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた
め、無権代理行為は当然に有効となる。
【国家一般職平成29年度より】
(03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も
せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶
したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。
【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】
(04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、
Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな
かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと
同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。
【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】
(05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、
A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな
かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位
を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。
【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】
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