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 憲法についての質問です
 長良川推知報道事件によれば、不法行為においては被侵害利益ごとに個別具体的な検討が必要であるとしており、名誉権侵害の場合は、公共の利害に関する事項であり専ら公益を図る目的で真実である又は真実であると信ずるにつき相当な理由がある場合に認められるとしています。一方、プライバシー侵害の場合はその事実を公表されない法的利益と公表する利益を比較衡量して、公表されない法的利益が優越する場合に不法行為が成立しないとしています。
 しかしながら、石に泳ぐ魚事件最高裁においては、プライバシー侵害と名誉権侵害を同様に扱い、原審で用いられた比較衡量の基準を維持して結論を導いています。
この両判決に違いが生じたのは、長良川推知報道事件が単純な損害賠償で石に泳ぐ魚事件が差止の事案だったからなのか、それとも長良川推知報道事件によって判例変更がなされたのか知っていたらご教授していただきたいのと、何か意見がある人は意見を頂戴したいです

憲法 表現の自由

回答

✨ ベストアンサー ✨

恐らく、判例変更されたかと言うよりかは、別物の判例として考えた方が良いのではないでしょうか。

とぅご

それは石に泳ぐ魚事件は差止めについての事件で、長良川推知報道事件は単純な不法行為だからということなのでしょうか

ボン蔵

と思うけど🤔
表現行為による名誉毀損・プライバシー侵害を
①不法行為の要件として考えた判例
②差止めの要件として考えた判例

とぅご

ただ、効果は違いますが両判決は人格権の侵害という場面は変わりなく、差止の場合と単純な不法行為の場合でなぜプライバシー権と名誉権を区別するのかしないのかという違いが生じたかについて何か知っていますか?

ボン蔵

そこまで考えたことは無かったなぁ🤔

ボン蔵

そういえば、この問題は解決しましたか?もし、進捗など何か分かったら、教えてくれださい。楽しみにしてます(*^^*)

とぅご

結局結論は出ていませんね。
ぃ今思うと、ボン蔵さんの考えのように全く別物の判例と取るのが一番妥当かなと思いました。
また、石に泳ぐ魚事件自体単に控訴審の引用をしているだけで、最高裁自体がこの基準を立てたわけではないと言うのも特徴な気がします。
いずれにせよ差し止めの事案は北方ジャーナルと石に泳ぐ魚事件、損害賠償の場合は長良川推知報道を使うのほうがいいような気がします。

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回答

判例変更はないと思います

とぅご

それはなぜですか?
一応両方とも名誉権侵害の問題であることから、判例変更がなされたと考えるのが普通なのではないでしょうか?

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