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民法 物件
[設問] BはAが所有する乙山林を購入し、その後乙山林の引き渡しを受けて、そこで林業を営んでいた。しかしBは当時経営不振から所有権移転登記は行わなかった。
2017年頃、取引相手であったCとBの間に仕事上のトラブルが生じ、訴訟に発展した。この訴訟でBはⅭに勝訴しⅭから損害賠償として500万円を受け取った。敗訴したⅭはBを恨みSNSでBに対する書き込みをしたが恨みは晴れなかった。Ⅽは常々Bに復讐したいと考えていたが、ある日乙山林の所有権登記がA名義のままであることを知り、林業経営の本拠地である乙山林をBから取り上げようと考えた。そこで2019年11月1日にCはAから乙山林を買い取り、所有権登記も移転した。そしてCはBのもとに出向き、乙山林の立ち退きを迫ったがBは「乙山林を失うと経営が立ちいかないからすぐには出ていけない。1年待ってほしい。」と懇願した。Cはその姿をみて溜飲が下がり争いを続けるのが面倒になったため、その頃ちょうど山林を探していたDに2020年4月1日に、これまでの事情を全く知らないDに乙山林を転売し、登記をDに移転した。

Q.ⅮがBに対して乙山林の明け渡しを請求した時にBの反論としてどんな主張が考えられるか。

BはDに対して所有権を主張できるんですか?Bが登記をしていない限り主張できることはないと思ったのですが、、

民法 物権 物権変動

回答

✨ ベストアンサー ✨

まずはdのbに対する物権的請求に対して、どのような法的反論ができるかを一個一個積み上げてやっていく必要があります。もちろん最終的には登記が云々という話に持っていくべきですが、その前にBとしてはなぜ乙山林を占有することができるのか。

それはもちろんAから山林を買ったからでしょう。だからBにもAが有していた山林の所有権を有しているからという反論が出てくるのです。

ただ、それに対してはDは登記を備えているから確かにBはAから山林を買ったといえるが、その所有権取得をDに対抗することができないというように反論するわけです。

そこで、Dの主張を法的に構成すると、Dは177条の第三者にあたるから、BはAから取得した所有権をDに対抗できないというように言うのです。そこで出てくるのが、第三者の意義ですね。DはCからもらっているわけですが、Cはそもそもどう言う人なのか、そしてそのようなCから山林を譲り受けたDは果たして第三者なのかということを三段論法に従い、論述してください

とぅご

おそらくBとしては177条の第三者に当たらないからDは登記をしても無意味だというように主張すると思うのでその反論も踏まえて論述してください

回答ありがとうございます。
dは背信的悪意者からの転得者ですが、d自身は悪意がないので第3者にあたるのではないでしょうか?
この問題ではbからdへの反論を聞いていますが、結論としてbはdに所有権を主張できないと書くのはアリなのでしょうか?

とぅご

おそらくこの問題の暗黙の了解として反論としどのような主張が考えられるかをあげさせた上でその当否も検討しなさいという意味だと思われます

そのため結果として所有権を主張できないというような結論もありだと考えています。

もちろん、そこが引っかかるのであれば、通説的な見解であるDが第三者であるという見解に対する批判をした上で、Dは第三者に当たらないというように持っていくのもありだと思います

ありがとうございます。
反論を考えろと言われると、Bは最終的に所有権を主張することになると思い込んで解いていました。
もう一度見直して考えてみます!

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