法学
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刑法についての質問です。 
XがAを殺すつもりで隣にいたBも殺してしまった場合、一故意犯説で考えるとXはAに対しての殺人罪が成立するのはなぜですか? 

一故意犯説は法定的符合説をとっていて、故意の解釈を「その人」に限定しないのならばAではなくBに対しての殺人罪が成立するのも有りではないですか??
これだと具体的符合説と考え方として一緒ではないですか??

どなたか教えてください🙇‍♀️

刑法

回答

_一故意犯説ってドイツとかの奴ですよね。
_一つの犯罪に付き、一つの故意が必要、と言う考え方だからではないですか?

_XがAを殺すつもりで隣にいたBも殺してしまった場合、一故意犯説で考えると、XはAに対しての殺人未遂罪、又は、殺人罪が成立し、ここで、一つの故意を使ってしまっているので、Bが死んだ件には、別の故意が必要になるからです。

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