法学
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96条3項の善意無過失の第三者に対抗出来ないとはどういうことでしょうか?解説をお願いしたいです。

回答

_貴方が友達にバイクを貸して、その友人が貴方に黙ってバイクを売却した場合、そのバイクの売買はその友人とバイクを買った者との間に売買契約が結ばれたのであって、バイクを買った者は、友人が貴方からバイクを詐取したことは知らない善意無過失の第三者なので、バイクの売買を止めてしまうと、取引の安全が確保されないので、バイクの取引は止められない、と言う事です。
_詰まり、貴方がバイクを詐取する様な友人に、バイクを貸してしまったことも過失でしょ、と言う事です。

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まず「善意無過失」とは注意を払っていたが知ることができなかった状態です。例えばAさんはBさんに騙されて所有する土地をBさんに売る契約をしてしまったとします。そしてBさんは善意無過失の第三者Cさんに土地を売却し, その後Aさんが騙されていたことに気づきCさんに契約取り消しを主張したとしましょう。
この場合AさんはCさんの契約を取り消すことはできません。
96条の3項では詐欺に騙された側にも多少ながら落ち度があるため第三者が善意無過失なら本人は契約取り消しを主張できないということを言っています。

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