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国司、郡司というのは律令国家のしくみの1つです。この律令国家は唐を習って作られた大宝律令(701年)から始まりますね。そして、平安時代中期から不輸不入の権を得た荘園が現れたり(班田が厳しくなる)遣唐使が廃止されたり(模範にしてた唐との接触が減る)などで律令制が崩れ始めます。そうすると律令制の上に成り立つ国司と郡司の権限も低下し始めますね。
その状況下で鎌倉時代に守護と地頭が設置されました。守護と地頭は頼朝が設置、つまり武士が設置した役職です。この守護と地頭も年貢を徴収します。その前までは国司・郡司が全国の税を徴収してたので、国司らの税をもらっていた貴族たちは収入が減りますね。このように武士の守護・地頭&貴族の国司・郡司が支配を行う『公武二重支配の時代』に鎌倉時代はなる訳です。
それぞれの仕事とか
・国司→貴族中心/班田収授、徴税、戸籍作成
・郡司→地方豪族の世襲/租税取り立て、裁判
この二つは室町時代にはほぼ権力無くなります。
・守護→有力御家人/治安維持、武士統率
・地頭→有力御家人/荘園の管理、年貢徴収
守護は室町時代にさらに権力をgetします。守護大名とかがそれです。
長くなりましたがこんな感じです🙏
分かりやすかったです!!!
ありがとうございます!!!m(_ _)m