✨ ベストアンサー ✨
刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」
正当防衛とは「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」であると認識しています。
正当防衛は「罰しない」と定められているのですから「正当防衛による殺人で有罪」となるのがそもそもおかしく、正当防衛であったということはやむを得なかったということですから、やむを得なかったのであれば別に償う必要はないと考えます。
「相手が殴るポーズをとっただけ」というのが「本当は殴るつもりはなかったけど、殴るフリをした」ということなのか、「殴ろうとしたが、パンチが当たる前に回し蹴りをもらい死んだ」ということなのかわかりませんが
いずれにせよ人が死ぬほどの回し蹴りをする必要は感じられませんので、正当防衛は成立しないと考えますが
「殴られると思い正当防衛のため回し蹴りをして相手を死亡させた」というのは、回し蹴りで相手を死亡させたことは正当防衛であるという前提なのでしょうか?
それとも「殴られると思って、自分を守るために回し蹴りをした」みたいな意味でしょうか?
ありがとうございます!
もし、相手が殴るポーズをとっただけだけど
殴られると思い正当防衛のため
回し蹴りをして相手を死亡させた場合も同じですか?