回答

✨ ベストアンサー ✨

通常、損害賠償を請求するにあたっては、相手方に過失(=不注意)があったことを証明しなければならないわけです。

しかし、製造物に関しては、消費者が相手方の過失を証明することが、非常に困難であったりします。

そこで、製造物に関しては、消費者が製品の欠陥があったことさえ証明すれば、相手方の過失を証明せずとも損害賠償を請求できるようにしたわけです。(=無過失責任制)

そしてこの無過失責任制を法律で書いておく必要があって、それがPL法です。

a k a n e

分かりやすくありがとうございます、助かりました!

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?