✨ ベストアンサー ✨
たくさん法律あるので,中学生でも習う労働三法のうちの労働基準法を例に。
労働基準法第3条に均等待遇についての規定があります。
これはざっくりいうと,「会社は労働者の国籍などを理由に,賃金や労働時間などで差別してはダメ」というものです。
ですので,この規定がなかったら,例えば,会社側が「キミは日本人だから時給1000円,キミは日本人じゃないから時給500円だ。」と言ったら,不公平でもそれが通ってしまうことになります。(かなり極端な例)
あと,たまにテレビの生放送で,18歳未満の人気アイドルが夜中の10時前にバタバタと一斉に退場していく姿見たことないですか?
あれは,労働基準法で18歳未満の労働者を午後10時~午前5時まで働かせてはダメと定められているからです(法律が深夜労働させようとする会社から若者を守っている!)。(例外アリ)
ただ,現実には守っていない会社はたくさんあります…