回答

時間の都合上、答案構成だけ示します。

AからCへの所有権(206条)に基づく返還請求としての土地明渡請求を、Cは拒絶できるか
C単独の時効の主張→悪意かつ占有は7年しかしてないので時効取得できない(162条2項)
186条1項に基づき、Bの占有を踏まえて時効取得を主張→187条2項は瑕疵を承継するとあるが、瑕疵がないことも承継するかという問題が生じる

判例の立場は瑕疵のないことも承継
→ここは自分で調べてください

CはBの瑕疵のない占有も承継するので、Aの請求時点で10年経ってるため時効の援用(145条)により取得時効により所有権を取得する

大筋はこんな感じだと思います。

上記の通り判例の理由づけなどは基本書などに書いてあると思うので、自分で調べて書いてください

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