政治・経済
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政経の最高裁違憲判決の話なのですが、後ろの写真の国籍法の改正は前の写真の国会による法律の制定と同じ扱いではないのですか?今でもこの事例は訴えないと日本国籍は認められないのですか?

違憲判決の効果は、その判決を行った当該事件のみが対象だ。 例えば、最高裁判所が違憲判決を行った判決として、 「国籍法 (婚外子国籍 要件規定)訴訟」があるが、これは、日本人の男性と婚姻関係のない外国人の 女性との間に子ども(非嫡出子)が生まれた場合、その日本人の男性が、 出生 する前に認知すれば、その子どもは日本国籍が与えられるけど、出生した後で 認知しても日本国籍が与えられない国籍法の規定は憲法(第14条法の下の平 等)に反するとして訴えた裁判だ。 この裁判によって、 出生した後に認知されたフィリピン人の男女10人は日 本人として最高裁判所によって認められたが、この判決を受けて、 同じような 境遇の子どもたちも自動的に日本国籍が認められるわけではない。 判決はあく まで当該事件が対象であり、 一般的な効力を持たないので、同じような境遇の 子どもたちも、自ら裁判所に訴えないと日本国籍は認められない。もし一般的 な効力を持たせたいのであれば、国会による法律の制定が必要なんだよ。 ③ 裁判所
員の選定、国 会議員の選挙) 以 2008.6 |国籍法の結憲法14条(法国籍法3条の、母親が外国人で日本人の国籍法の改正 婚要件 の下の平等) 父親の認知が出生後になった場合、 父母の (2008) 結婚がなければ国籍を認めないとする規定 は違憲 2010.1 |空知太神社 憲法20.89| 無償貸与され加 ー ナ山n
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