✨ ベストアンサー ✨
その解釈で合っています。
第19条は人権の中でも
「国vs個人」や「国vs企業」
のように国が私人(公務員や議員などの公職についていない一般人)に対してのみ直接的に適用されるものと考えられています。
なので三菱樹脂訴訟事件では
「個人vs企業」
だったので直接的には適用されないと最高裁は判断しました。国は関わっていないので…。
いえいえ、お力になれたのならば良かったです。
引き続き勉強頑張ってください💪
三菱樹脂訴訟で最高裁は「思想・良心の自由は私人間に直接適用されない」
と判断したらしいのですが、これはどういう意味ですか?
私人間とは、“人間と企業の間で”という意味ですか?
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その解釈で合っています。
第19条は人権の中でも
「国vs個人」や「国vs企業」
のように国が私人(公務員や議員などの公職についていない一般人)に対してのみ直接的に適用されるものと考えられています。
なので三菱樹脂訴訟事件では
「個人vs企業」
だったので直接的には適用されないと最高裁は判断しました。国は関わっていないので…。
いえいえ、お力になれたのならば良かったです。
引き続き勉強頑張ってください💪
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わかりやすく教えてくださり、ありがとうございます!
助かりました