日本史
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解決済み

平安時代の荘園、公領の部分です!

勅旨田は天皇の私有地なのに、
醍醐天皇が延喜の荘園整理令で、勅旨田を禁止するのはなぜですか?
醍醐天皇は、勅旨田がなくなっても困らないんですか?

回答

✨ ベストアンサー ✨

延喜の荘園整理令で禁止されたのは、醍醐が即位して以降(寛平9年(897年)以降)新たに設置された勅旨田です。すべての勅旨田が禁止されたわけではありません。

勅旨田の開発には周辺の農民を使っていました。とくに9世紀を通じて勅旨田は盛んに開発されましたが、農民を酷使したので、かえって地方の経済・産業の混乱を招きました。(農民は自分の土地も耕作しないといけないので)
醍醐が目指したのは、奈良時代当初のような、律令制によるキチンとした社会です。勅旨田により皇室の経済は潤いましたが、かえって地方の混乱を招いているのであれば、醍醐の思想には反することになります。
ゆえに勅旨田「新設」を停止することで、(ある程度皇室の財産を維持しつつ)地方社会の混乱を是正することを目指したのだと考えられます。

ただ、結局延久の荘園整理令で無認可荘園を「勅旨田」に一括するようになり(新設勅旨田の復活)、延喜の荘園整理令は反故にされてしまいました。

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回答

延喜の荘園整理令は教科書では「違法な土地所有」を禁止する法と説明されています。9世紀後半、地方の豪族や有力農民が私的に集めた田地に対する課税をのがれるため、院宮王臣家に保護をあおいで、その田地を院宮王臣家の荘園とするような状況がありました。これが違法な土地所有ということです。延喜の荘園整理令で禁止された勅旨田は、そういった豪族や有力農民が「この土地は勅旨田だ!」と言って課税を逃れようとしていた土地なのです。

延喜の荘園整理令
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