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『条約の承認』には、予算の議決や内閣総理大臣の指名のように衆議院の優越が認められており、両議院で議決が異なった場合は衆議院の議決が国会の議決になります(両院協議会は開かなければいけませんが)。
ただ、絶対に衆議院から議決をしなければいけないのは予算の議決だけで(予算先議権)、他はどちらからでもいいので、3が正解になります。
この問題で正解が3番なのですが、なぜ参議院なのかがわかりません。分かる方教えてください。
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『条約の承認』には、予算の議決や内閣総理大臣の指名のように衆議院の優越が認められており、両議院で議決が異なった場合は衆議院の議決が国会の議決になります(両院協議会は開かなければいけませんが)。
ただ、絶対に衆議院から議決をしなければいけないのは予算の議決だけで(予算先議権)、他はどちらからでもいいので、3が正解になります。
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わかりやすい解説ありがとうございます!