法学
大学生・専門学校生・社会人
解決済み

租税法
法人税法上のプリペイドカードの収益計上時期についての質問です。
原則プリペイドカードの収益は、発行日に計上されることとなっています。この場合、利用日にはどのような処理がされるのでしょうか。

法人税法上の処理 一般的なプリペイドカードは、 いわゆる 「商品引換券等」に該当します。 よって、プリペイドカードの益金計上時期は以下のいずれかを選択できます。 (法人税法基本通達2-1-39) A) プリペイドカード発行日の事業年度(原則) B)プリペイドカード利用日の事業年度(特例) なお、上記Bの収益認識基準を採用する場合、以下のような要件を満たす必要があります。 のプリペイドカードを発行事業年度毎に区分管理 の税務署長による所定事項の事前確認 の継続適用 中小零細企業の経理業務を考えた場合、特例適用のハードルは若干高くなります。 多くはAの収益認識法を採用する場合が多いのではないでしょうか。 なお、原則法によった場合、 益金に対応する損金の計上も可能です。 つまり、未引換分に対応する原価を損金算入できます。 当該損金算入部分は、 翌期に益金算入します (毎期洗替え)。 (法人税法基本通達2-2-11)
租税法 法人税法

回答

✨ ベストアンサー ✨

法人税計算上は特段何の処理もないかと。
もちろん、会計処理は、行いますが。

kona

いつもご回答ありがとうございます。
法人税計算上は特に処理されないのですね。
会計処理では、収益として売上が計上されると思いますが、そこには課税されないのですか?

トマト

税金に関しては、利用日に納税計算するのではなく、基本1年ごとの決算で納税額を計算して納付してます。発行した商品券が決算日までに全額利用されれば、会計上と法人税上で一致するのはわかると思います。
発行したけど、使われてない、という商品券の扱いはkonaさんの画像の一番下にあるような処理をします。
余談ですが、
この4月より収益認識に関する会計基準というものが大企業に適用されたため、Bの処理が原則となります。

kona

わかりました。この4月からBの処理が原則となったことについては知らなかったので驚きました。

それ以前も、Aの処理が原則でありながらも、実務上はBの処理がなされていたようですね。Aの処理の問題点は何でしょうか?

トマト

実務の会計処理や消費税計算と一致してないのが分かりにくいからなのかな〜と個人的には思っています。

kona

やっぱり一致しないと面倒ですもんね!
私は学術的に勉強しているだけで、実務的な視点が全く分からないので、教えていただき為になります。
ありがとうございました!

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉