政治・経済
高校生

住民投票において、法的拘束力がある、ないとはどういうことですか?また、例などがあれば教えていただきたいです

回答

憲法95条による地方特別法の住民投票には、法的拘束力が有ります。しかし自治体の条例制定権により制定された住民投票条例に基づく住民投票には、法的拘束力はありません。地方特別法とはその地域でしか適用されない法律の事で国会の議決とその法律を適用する自治体の同意を得る為の住民投票が必要。
例)広島平和記念都市建設法、京都国際文化観光都市建設法など 
地方自治体には条例制定権がありそれにより住民投票条例を制定すれば、ある政策の是非を問う住民投票が行えます。だだし、法的拘束力はありません。
例)2019年沖縄県普天間飛行場の辺野古への移設是非(住民投票により反対となりましたが法的拘束力は無いので国は辺野古への移設を進めている)
2001年新潟県刈谷村プルサーマルリサイクル計画の受け入れの是非など

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